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海上自衛隊訓令第19号
改正
平成9年1月17日 防衛庁訓令第1号〔防衛庁設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令58条による改正〕
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、作戦情報支援隊の編制に関する訓令を次のように定める。
作戦情報支援隊の編制に関する訓令
(任務)
第1条 作戦情報支援隊は、海上自衛隊の部隊の運用及び訓練に資するため、防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報(以下「情報等」という。)の収集、処理及び配布に関する業務を行うことを任務とする。
(司令及び副長)
第2条 作戦情報支援隊の長は、作戦情報支援隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもって充てる。
3 司令は、情報業務群司令の指揮監督を受け、作戦情報支援隊の隊務を統括する。
4 作戦情報支援隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(編制)
第3条 作戦情報支援隊に、次の4科を置く。
総務科
作戦情報第1科
作戦情報第2科
電計科
(総務科)
第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、作戦情報支援隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(作戦情報第1科)
第5条 作戦情報第1科においては、戦術に関する情報等の収集、処理及び配布に関する事務をつかさどる。
(作戦情報第2科)
第6条 作戦情報第2科においては、情報等(作戦情報第1科の所掌に属するものを除く。)の収集、処理及び配布に関する事務をつかさどる。
(電計科)
第7条 電計科においては、電子計算機等の維持管理に関する事務をつかさどる。
(科長)
第8条 科に、科長を置く。
2 科長は、司令の命を受け、科務を掌理する。
(委任規定)
第9条 この訓令に定めるもののほか、作戦情報支援隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、平成7年3月30日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成9年1月20日から施行する。