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海幕教第1394号
改正
平成18年3月31日 海幕教第2214号〔第1次改正〕
海上幕僚長から自衛艦隊司令官・教育航空集団司令官あて
飛行教育各課程等の課目標準について(通達)
標記について、海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)第9条の規定に基づき、別冊のとおり定め、平成7年4月1日から実施する。ただし、航空学生基礎課程、固定翼基礎課程(前期)、計器飛行(固定翼)課程、計器飛行(回転翼)課程、回転翼基礎課程及び航空士戦術(実用機)課程は試行する。また、改正前の各課程を履習中の学生の教育については、当該課程が終了するまでの間、従前の例による。
なお、別紙に示す通達は、平成7年3月31日をもって廃止する。添付書類: 別紙〔省略〕
別冊〔省略〕