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海幕人第3955号
改正
平成7年9月29日 海幕人第4181号(第1次改正)
平成10年12月8日 海幕補第5732号〔服務事故に関する事故速報等の一部変更について(通知)5項による改正〕
海上幕僚監部人事教育部長から各部隊の長・各機関の長あて
防衛記念章の着用の特例等について(通知)
標記について、下記のとおり実施することとされたので通知する。
なお、第12号から第16号までの防衛記念章着用資格者の認定について(通知)(海幕人第633号。57.2.20)は、廃止する。
記
1 防衛記念章の制式等に関する訓令(昭和56年防衛庁訓令第43号)(以下「訓令」という。)第3条に掲げる第19号から第23号までの防衛記念章は、訓令別表第2(第5条関係)に規定する着用することができる者に該当する場合及び防衛記念章の制式等に関する訓令に規定する長官が別に定める職等について(通達)(海幕人第3124号。61.6.27)(以下「通達」という。)第2項に定める職名に該当する場合において、防衛記念章の着用手続について(通達)(海幕人第632号。57.2.20)別紙様式第1の注書き第1号イの定めにかかわらず、次に掲げる階級及び該当階級に対応する年令に達した日以降、着用することができる。
階 級
年 令
将
将 補
1 佐
2 佐・3 佐
1 尉 以 下
55 歳
54 歳
53 歳
52 歳
51 歳
2 前項の場合を除くほか、訓令第3条に掲げる第19号から第23号までの防衛記念章の着用資格者は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 訓令別表第2(第5条関係)に規定する者及び通達第2項に定める職にあって、その在職期間が6か月を超える者
(2) 前号に該当し、在職中の勤務成績が良好であった者
3 通達第6項に掲げる防衛駐在官に発令された者は、発令後から当該防衛記念章を、発令後当該職にある期間第21号防衛記念章を、それぞれ着用して差し支えない。
4 通達第3項において、海上幕僚監部勤務発令後、1年を経過して海上幕僚監部内を異動した者は、第25号防衛記念章を着用して差し支えない。
なお、海上幕僚監部内に勤務した者には、国外出張等のため付発令されている者は含まない。
5 通達第7項において、第30号防衛記念章を着用できることとなる訓練及び輸送に関する業務に従事した間の重大事故等により、中途帰国の有無を問わず、当該任務を完遂できなかった者は、当該防衛記念章を着用することができない。関連文書: 1 海幕人第632号(57.2.20)
2 海幕人第3124号(61.6.27)