Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
海上幕僚長から練習艦隊司令官あて
練習艦隊の遠洋練習航海に際し渉外事務を行う幹部自衛官の飾緒の着用について(通達)
標記について、自衛官服装規則(昭和32年防衛庁訓令第4号)第22条の規定に基づき、下記のとおり定める。
なお、練習隊群の遠航に際し渉外事務を行う幹部自衛官の飾緒の着用に関する通達(海幕総総(法)第82号。34.5.6)は、廃止する。
記
1 着用する場合
練習艦隊の遠洋練習航海中、外国において渉外事務を行うために必要のある場合
2 着用者
練習艦隊の最先任の幕僚
3 制式及び着用要領
昭和33年防衛庁訓令第74号「渉外事務を行う際に着用する副官の飾緒に関する訓令」に定めるところに準ずる。